労働者派遣法に基づく情報提供について

派遣法に基づく情報提供

派遣法第23条第5項では、派遣事業を行う企業は派遣事業を行う事業所ごとの派遣労働者数、派遣先数、派遣料金などの事業運営に関する事項について、情報提供を行うことを定めています。

図研テック株式会社は、同法に基づき以下のリンク先のとおり情報を開示いたします。


派遣法に基づいて算出するマージン率には、社会保険料や福利厚生費、教育研修費をはじめ事業運営に必要な諸経費が含まれております。